日ごろの運動不足が解消できるとして、電車やバスなど公共の交通機関を使っての通勤から、自転車通勤に切り替えるサラリーマンが急増しているという。電車やバスを利用している社員への通勤手当は1カ月当たり15万円までが非課税となるが、自転車通勤では「通勤定期代」といった明確な支出金額が存在しない。このため、自転車での通勤に手当を支払うと、全額が給与課税されると考えがちだ。
ところが自転車通勤の社員に支給する通勤手当は、一定の限度額内であれば非課税となる。その限度額は、片道の通勤距離に合わせて設定され、片道の通勤距離が2キロメートル以上10キロメートル未満であれば、通勤手当の非課税限度額は4200円となる。ただし、1カ月の非課税限度額以上の金額を通勤手当として支給すると、限度額を超えた部分の金額については給与として課税されることになる。(2017/07/20)