時間のない経営者は、自宅に仕事を持ち帰ることも多いだろう。それならば、自宅の一部を事務所にしてもいいのではないか。
自宅の一部を事務所として会社に貸し付ければ、会社が支払う家賃を損金に算入することが可能となる。その場合、仕事をする部分と生活している部分を明確に区分して、合理的な基準(例えば面積で按分する)に基づいて家賃を計算すれば、事務所としての損金算入が可能となる。
自宅が自己所有の場合は、所有者と会社が賃貸契約を締結する。貸主は法人から賃貸収入が入るので、不動産所得として確定申告を行わなければならない。住宅が賃貸の場合は、借主が個人のケースでは、通常、不動産の転貸借は禁止されているので、賃貸借契約書を確認し、慎重に行う必要がある。
また、家賃が近隣相場と大きくかい離しているなど、合理的な設定になっていないと、その差額については役員給与と認定され、思わぬ税金が派生してしまうので、注意してほしい。(2017/06/15)