胎児は、まだ「人」ではなく、生まれてはじめて人となる。これは「私権の享有は出生に始まる」という民法3条の1の規定に基づく。
しかし、相続税法上は、胎児はすでに生まれたものとみなされる。ただし、死産であったときは、これを適応できず、相続は生じない。したがって、被相続人が死亡したときに妻の胎内に胎児がいた場合には、胎児は子ども同様に相続人となる。
妻でない者の胎児も同じだが、認知が必要となる。愛人に胎児がいれば、その子は血族の子として第1順位の相続人となる。
なお、配偶者は常に相続人となる。また、配偶者の胎児は夫の子と推定される。夫が被相続人である相続の場合は、子は比較的すんなりと相続人になれる。(2017/06/20)