タクシーを呼んで病院へ行くほうが救急車より早いことがある。このとき支払った交通費は、健康保険組合が要件を満たしていると判断すれば、「移送費」として支給される。申請には、移送にかかった費用の領収書や保険証、印鑑、それに医師の意見書が必要になる。
あくまでも緊急性のあるものが対象で、毎日の通院のために使うタクシー代は認められない。また、入院に至らないときは支給の対象外だ。旅先で入院したが地元の病院への転院を希望したときや、症状が安定したので療養型の病院への転院を医師に勧められたときも支給はされない。(2017/06/28)