給与所得にならない手当

転校時の入学金などは課税


 転勤手当を受け取っても給与所得にはならず、課税されない。転勤に伴う引っ越しに必要な交通費や家具運搬費を会社が負担しても給与所得にはならない。ただし、転勤で子どもが転校することになり、それに伴って支払う入学金を会社から手当として受け取ると、給与として課税対象になる。

 

 給与所得には、基本給や賞与のほか、残業手当、休日出勤手当、家族手当、住宅手当などの諸手当も含まれる。しかし手当のうち、一定額以下の通勤手当、宿直手当、日直手当、出張手当、転勤手当は給与所得にならず、非課税になる。

 

 なお、単身赴任している人が休日に自宅に帰宅するための費用は、会社が支払うと給与として課税される。(2017/05/14)