税金にも時効がある。税金の時効は、税務署が一定期間、税金が発生する事実を補足できなければ成立する。国税(所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税など)の時効までの期間は、3年、5年、6年、7年の段階がある。所得税であれば、期限内申告していると時効は3年、期限内申告していないと時効は5年。贈与税であれば時効は6年。偽り、不正があるとき、また「脱税」に該当するときは、時効は一律7年となる。
つまり、時効の最長は7年だ。しかし、すんなりと時効とはならない。時効までの期間内に、税務署から催促状が届き6カ月以内に差し押さえがあったとき、時効は「中断」される。そうなると、催促状の送付日から新たに時効までの期間がスタートする。
また、本税を支払っても延滞税があると、時効が「停止」される。支払うまで何年経過しても時効はなく、本人が亡くなっても未納分は相続財産の対象になり、相続人に引き継がれる。
ペナルティーとして加算税を課されると、かなりつらい。加算される金額は、本税に対する税率では、無申告加算税だと年15〜20%、過少申告加算税だと年15%、重加算税(悪質なとき)なら年35〜40%となる。これらを食らうと、金融機関からの融資も受けられなくなる。
「時効を意図的に狙った」と判断されれば、「脱税」とみなされ、国税犯則取締法により刑罰が科せられることもある。税金に時効はあっても、「時効成立」は期待できないのだ。(2017/09/18)