社長が持っている特許権を基に商品を開発し、その後に特許権を会社が買い取ったとすると、その減価償却期間は最大8年で計算する。
特許権は無形固定資産とされ、税務上の耐用年数は8年だが、特許権そのものの存続期間は20年で、原則としてこれを経過すれば権利が消滅する。
特許権を第三者から譲り受けたときは、ほかの償却資産と同様、中古資産として耐用年数を計算し直すことになる。
その方法は、特許権の存続期間である「20年」から経過年数を差し引いた年数が法定耐用年数の8年より長ければ8年、それよりも短ければその期間を耐用年数とする。
減価償却資産の「償却」とは通常、使用することで劣化するという考えのもとで、事業に使用した時点から行う。しかし、特許権は事業に使用していなくても、特許法上20年経つと権利が消滅してしまう。そのため特許権などの知的財産権は、事業に使用した時点ではなく、取得の日から減価償却を開始する。(2017/04/22)