同族経営の中小企業では、会社と社長の間で金銭の貸し借りが行われることが珍しくない。
会社が社長に無利息または通常の利率より低い利率でお金を貸すと、本来徴収するべき利息分が役員給与となる。
通常の利率は、貸付資金が銀行から借り入れたものなら銀行の利率、それ以外のときは利子税を計算するときに使う「特例基準割合」で算出する。
なお、会社が社長からお金を借りるときは、会社が支払う利息が「特例基準割合」などと比べて高利率ならその差額は役員給与になる。(2017/05/12)