社宅を無償で借りると、国税庁が定める「賃貸料相当額」が給与として課税される。この賃貸料相当額は、①建物の固定資産税評価額×0・2%、②12円×建物の総床面積÷3・3、③敷地の固定資産税評価額×0・22%――の合計で求める。
また、賃貸料相当額より低い家賃を支払っているなら差額が給与とみなされる。ただし、賃貸料相当額の半分以上を受け取っているのであれば、差額は給与として課税されない。
なお、賃貸料相当額は、会社所有の建物を社員に貸し出すときも、会社がアパートを借りて貸し出すときも変わらない。会社が他者から借りた建物を社宅にするときは、アパートの持ち主から固定資産税の課税標準額を確認する必要がある。(2017/05/15)