社員食堂の「経済的利益」

半分以上の負担で非課税に


 社員食堂を使う社員は、他の場所で外食するよりサイフの負担が少なくて済むが、税法上は現金で給与を受け取る代わりに現物支給されていることになり、給与課税される。

 

 ただし、社員が受ける経済的利益が少なければ給与所得にならない。その基準は、①社員が食事代の半分以上を負担していること、②材料費や調味料の費用など食事を作るために直接掛かった費用から、社員が負担している金額を差し引いた月額が3500円以内であること――となっている。

 

 食事を作るために直接掛かった費用が1カ月あたり5千円で、社員の負担額が2千円だとすると、①の条件を満たさないので差額の3千円が給与として課税される。

 

 仕出し弁当を社員に支給しているときも同様で、社員が半額以上を支払い、弁当業者に会社が支払う額と社員の支払額との差額が3500円以内なら課税されない。

 

 社員食堂での食事の提供や弁当の支給と異なり、食事代を現金で渡すと、その全額が給与として課税される。例外は深夜に働く人に夜食の支給にかえて支払う1食あたり300円以下の金額に限られる。(2017/05/09)