かつては、会社の福利厚生の一環として一大イベントだった社員旅行。時の流れとともに次第になくなりつつあるが、やはり昔ながらの社員旅行で従業員にリフレッシュしてもらいたいと考える社長さんはいるはずだ。
本来、社員旅行は役員や社員が受ける経済的利益として給与課税の対象とされるものだが、一定所条件内であれば「福利厚生費」として会社の経費にすることが認められている。社員旅行によって役員や社員が受ける経済的利益が多額でなければ、要件をクリアすることで会社の福利厚生費として損金算入が可能だ。
その要件とは、①旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)、②旅行の参加人数が、従業員数全体の(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数)の50%以上であること――の2つとも満たすこと。
国税庁が示している例では、3泊4日で旅費15万円のうち会社負担が7万円、4泊5日で旅費25万円のうち会社負担が10万円は、いずれも多額とはされない。一般的には、会社負担の費用について、「1人当たり10万円程度」を目安に判断するとされるようだ。
ただし、役員だけを対象にした旅行、取引先に対する接待や慰安などのための旅行、実質的に私的と認められる旅行、金銭との選択が可能な旅行は福利厚生費とならないので注意したい。
会社によっては、役員だけの慰安旅行や、得意先の社員などを招待した旅行などを企画しているケースも見受けられるが、その際は税務上の処理は適切に行わないと後で痛い目にあうことになるかもしれない。さらに、ゴルフを目的とした〝名ばかり慰安旅行〞も従業員のレクリエーションとして認められない可能性があるので注意したい。(2017/07/09)