社員が業務中の駐車違反で支払うことになった交通反則金は、会社が負担しても損金にならない。会社の納税額を減らす損金を、交通反則金などの罰金に適用するのはふさわしくないと判断されているためだ。
ただし、駐車違反でレッカー車を呼ばれたときの実費分は、罰金とは性質が異なるので損金算入が認められる。なお、社員が業務に関係なく駐車違反をして科された交通反則金を会社が肩代わりすると、社員への給与になる。(2017/05/03)