相続時精算課税

一度選択したら強制適用


 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式がある。暦年課税は、年間110万円の贈与までを非課税とし、それを超えた額について贈与税が課税される方式だ。相続時精算課税は、60歳以上の父母(祖父母)が20歳以上の推定相続人である子(孫)に贈与したときに、贈与者1人につき2500万円まで贈与税が非課税になるもの。控除額を超えた贈与には、一律20%の税率で課税される。その後、相続が開始した時点で、贈与財産と相続財産とを合算した額を基に相続税額を計算する。

 

 相続時精算課税の最大のメリットは、贈与財産について相続税の税率を適用できることにある。贈与税は4500万円を超えると最高税率の55%が掛けられるのに対し、相続税は課税財産が6億円超で最高税率の55%になるため、贈与税と比べて負担が軽い。

 

 ただし、一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については必ず相続時精算課税を使わなければならない。また、贈与時の財産価額で相続財産に合算するので、贈与時から価値が上がるような財産であれば納税額を抑えられるが、下がれば損をすることになる。(2017/04/28)