2500万円までを無税で贈与できる「相続時精算課税制度」は、受け取る人が20歳以上、贈与する人が60歳以上といった年齢条件をクリアしていないと利用できない。
しかし平成31年6月30日までの父母または祖父母から贈与で、マイホームの新築、取得、増改築のための金銭であれば、贈与する人が60歳未満でも相続時精算課税を使える。
なお、相続時精算課税を適用すると、同じ人からの贈与について、年間110万円まで無税になる基礎控除は使えなくなる。(2017/04/03)