被相続人の事業を引き継いだ相続人には、その事業の2年前の課税売上高が1千万円を超えているときに消費税の納税義務が発生する。
相続のあった翌年と翌々年についても、それぞれの年の2年前に被相続人と相続人の課税売上高の合計が1千万円を超えていれば納税義務が発生する。
ただし、相続人がすでに個人事業を営んでいて、2年前の課税売上高が1千万円を超えるのであれば、承継した事業の課税売上高に関係なく課税事業者になる。相続人が課税事業者を選択しているときも同様に、承継した事業の課税売上高の多寡にかかわらず消費税を納税しなくてはならない。(2017/04/16)