相続した土地を相続開始から3年10カ月以内に売ると、それ以降に売却したときと比べ、譲渡益に対する所得税の負担を減らせる。
譲渡所得は、土地を売って得た金額から、土地の購入代金などの「取得費」と、仲介手数料や印紙税、建物の取り壊し費用などの「譲渡費用」を引いて計算する。
この取得費について、相続した土地を3年10カ月以内に売却すると、譲渡した土地に対応する相続税額を加算でき、その分だけ譲渡所得を下げられる。(2017/05/10)