父の他界後にすぐ母も死亡してしまったときは、相続税申告期限までに遺産分割が可能なら、残された相続人は母の取得分をゼロとして申告できる。母に固有の財産がなければ母からの相続では税額が発生しない。
一方、申告期限までに遺産分割できなかったのであれば、母の法定相続分である2分の1の遺産は、母の遺産として相続税の課税価額に算入して申告する。
また、父と母が交通事故などで同時に死亡したときは、民法上、両者間での相続はないことになり、父と母それぞれの法定相続人が相続税の計算を行う。(2017/04/01)