課税期間の売上分の消費税額から仕入れ分の税額を控除して算出する方式(原則課税方式)では、売上を上回るような高額な設備を購入したときなどに、払い過ぎた消費税が還付される。
しかし、基準期間の課税売上が1千万円以下の免税事業者や、売上分の消費税額だけで税額を計算する方式(簡易課税方式)を適用している事業者は還付を受けられない。
還付を受けるには、消費税の課税期間の開始前までに「消費税課税事業者選択届出書」や「消費税簡易課税選択不適用届出書」を税務署に提出しておく必要がある。(2017/05/25)