海外の子会社に出向した役員に、その会社を通じて日本本社の役員としての給与を支払うことがある。その給与に掛かる税金は、子会社の所在地が日本と租税条約を締結していない国にあるかどうかで取り扱いが変わる。
子会社が日本と租税条約を締結していない国にあると、日本の国税当局には課税する権限がないので、日本の本社分の役員給与も含めてその国で所得税が課税される。条約を結んでいる国であれば、本社分は日本の所得税と復興特別所得税の対象になるので、本社からの支払いと外国の子会社の支払いを分けて計算する。(2017/04/20)