会社役員が海外出張に配偶者を同伴させる際、会社が配偶者分の旅費を支払うと、原則として税務上は役員に対する給与とされる。ただし、国際会議などで、夫婦そろっての出席が要件となっていれば、パートナーの旅費も損金計上可能とされている。
ただし、あくまでも国際会議という実態のある場に夫婦が〝仕事〞として出席する必要があり、目的の中心が会社の業務と判断できるものでなければならない。
また、海外滞在期間中に、休日を利用して観光地をめぐることもあるだろう。これについては、海外出張の旅費として運賃や日当、宿泊費、仕度金などが合理的な基準によって計算されている限り、全額が旅費として扱われる。
数日間、数週間の出張であれば、ただ仕事の目的地だけを往復することのほうが稀な話。出張期間中、休日などを利用して観光することは、海外出張に限らず、国内旅行でもよくある。そのため、観光地のための特別旅費が支給されるようなケースでない限り、いちいち休日分だけを除外する必要はないとされている。
ただし、例えば2週間の日程で、最初の1週間は仕事、残りの1週間は観光といったように、「業務上」と認められる海外出張と、認められない旅行を併せて行った場合には、その割合などを按分して取り扱う必要が出てくる。(2017/07/06)