法人税法上の「役員」には、会社法などの規定による取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人のほか、使用人以外で法人の経営に従事しているひとも含まれる(法人税法施行令7条)。
これには、営業所長、支配人、主任など、法人の機構上定められている〝使用人としての職制上の地位〞だけを持つひとは含まれない。取締役または理事となっていない総裁や会長、副会長、理事長をはじめ、相談役や顧問など、職務などからみてほかの役員と同様、実質的に法人の経営に従事していると判断されるひとは役員に含まれる。
また、使用人のうちでも一定の判定基準によって「特定株主」に該当し、経営に従事しているひとも法人税法上の役員だ。税務上の「役員」に該当すれば役員賞与などで経費計上の取り扱いは大きく異なる。その判断には名称ではなく実質が問われるので注意したい。(2017/09/29)