親子間で「父の死亡時に自宅とその敷地が贈与される」という内容の贈与契約を結んでおくケースのように、誰かの死亡で効力が発生する贈与を「死因贈与」という。
死因贈与は、名称に「贈与」とつくものの、贈与税ではなく相続税の対象になる。また、死因贈与で引き継ぐ財産が不動産なら、不動産所得税や登録免許税の対象にもなる。
なお、死亡してから財産が引き継がれるのは遺言による「遺贈」も同じだが、遺贈は財産を残す人が一方的に意思表示するのに対し、死因贈与は相手の承諾が必要な契約であるという違いがある。(2017/04/04)