資金繰りによっては、役員の給与が未払いとなることもある。この際、未払いであるため源泉所得税が発生しないことから、源泉納付書を税務署に提出しないケースが散見されるという。納付書は、役員給与の支払い状況を税務署が把握しておくための機能も持ち合わせているため、納付税額がたとえゼロであっても、翌月10日までに税務署へ提出しなければならない。
その際、納付書の「人員」を記入する欄は「0人」、「支給額」「税額」「本税」「合計額」の欄はそれぞれ「0円」とし、「摘要」欄には「給与未払い計上」と記入する必要がある。
納付書の不備があると認められる会社に対しては、はがきや電話などによる確認作業を進めると同時に、源泉所得税全般にわたりミスがないかを税務署はチェックしているので、注意するに越したことはない。(2017/10/11)