相続人であっても、未成年者は財産の分け方を話し合う遺産分割協議に参加できない。そのため、親権者が代わりに協議へ参加する「特別代理人」の選任手続きを行う。
未成年者の代理人といえば両親などの親権者が担うのが一般的なイメージだが、相続人である父や母はその未成年者と財産を分け合う立場であり、自分に都合の良い遺産分割をすることも考えられるため、相続人ではない第三者を「特別代理人」として選ぶ必要がある。
特別代理人は家庭裁判所に選任申し立て手続きを行うことで選任できる。その際、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預金残高証明書など遺産の内容を明らかにする資料を提出する。(2017/06/05)