教育資金一括贈与

「ひ孫」に使うのが効果的?


 教育資金一括贈与は、果たしてメリットがあるのか。この制度は、祖父母らから30歳未満の「孫・子・ひ孫」への教育資金の贈与について、それぞれ1500万円を限度として贈与税が非課税となる特例だ。

 

 その特色は、「一括」で贈与できる点にある。まとまった教育資金を、親に手を付けさせず、孫・子・ひ孫へ確実に贈与できるということだ。また贈与者が、贈与した日から教育資金管理契約終了の日までに死亡した場合、相続開始3年以内は相続財産に加算されない。

 

 ただしこの特例は、受贈者側に面倒な手続きを要求する。利用するには、信託銀行などにいったんお金を預けなくてはならず、その信託銀行からお金を引き出すには、学校や塾などから受け取った領収書を整理して提出する必要がある。

 

 そもそもこの特例を使わなくとも、祖父母は、毎年110万円までは、非課税で贈与することができる。すなわち、孫ではなく、ひ孫に使えば、メリットがあるといえる。例外はあるが一般的には、ひ孫が30歳になるまで生き続けることは、なかなか困難だからだ。

 

 受贈者の死後、ひ孫3人で想定される相続税率が30%だとすれば、最大で1500万円×3人×30%で=1350万円も節税できる。(2017/06/13)