政治家や政党への資金提供。業種や業界によっては政治献金の出費がかさむこともあるだろう。こうした費用は、当然、寄付金控除の対象となる。
だが、「政治資金」として出資したつもりが「寄付」とみなされず、寄付金控除の対象とならない微妙なものがある。まず、政治資金集めのためのパーティー券の購入費は、パーティーの対価として支払うものだから、原則として「寄付」とされない。
政党の党費や講演会の会費も同じ。継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約などに基づいた責務の履行として支払うものだから、寄付金には当たらない。
政治活動に関する寄付のうち、労務や事務所の無償提供はどうか。これも経済的利益の供与にあたるため、租税特別措置法に規定されている「寄付に係る支出金」には該当しない。したがって寄付金控除の対象にはならない。(2017/11/13)