職務に直接必要な技術や知識を習得する目的で会社から受け取る金銭は、基本的に課税されない。
しかし、職務に必要であっても、採用内定者が支給を受けた学資金は「雑所得」として所得税の課税対象になる。
また、採用内定者が社長の息子で、学資金を支給したとすると、直接息子に振り込むお金であっても息子の雑所得ではなく、社長の「給与所得」として課税される。
役員給与は定期同額給与などに該当しない限り損金にならないが、学資金の支払いが年間を通じて毎月同額で、社長への過大給与とならなければ損金算入できる。(2017/04/15)