社員が役員に選任された直後に支給される賞与は、その全額を損金算入されない「役員賞与」にするのではなく、社員としての働きに応じて支給される部分は損金にする。
役員に支給する給与や賞与のうち、1カ月ごとに同じ額を支払う「定期同額給与」や支払い額を前もって税務署に伝えて支払う「事前確定届出給与」、利益に関する指標を基準にして支払う「利益連動給与」のいずれにも該当しないものは、損金に算入しない。
しかし、社員から役員になった人がその直後に受け取る賞与や、社員兼務役員が専務取締役などに昇格したときの賞与には、社員だった期間に応じたボーナスも含まれているので、その分に関しては会社の損金として計算できる。(2017/05/11)