被相続人が勤務していた会社から遺族が受け取る弔慰金は、金額が過大でない限り相続財産にはならず、税金はかからない。
過大であるかどうかの判断基準は、被相続人の死亡が業務上のときは死亡当時の普通給与の3年分、業務上でないときは普通給与の半年分とされている。
この基準を超える部分は退職手当金として課税対象になる。ただし、ほかの退職手当金と合わせた額が「500万円×法定相続人の数」の金額以内であれば課税されない。(2017/06/07)