相続によって受け継ぐ家は、必ずしも完成した状態の住居とは限らない。家の建設途中で親が亡くなってしまったということも十分にあり得る。
これは生前の贈与でも同様だ。贈与や相続で完成している家屋を受けるときの財産の評価は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する「倍率方式」で行う。しかし、建築途中の家屋は固定資産税評価額で算出せず、「その家屋の費用現価の額×70%」で算出することになる。
この「費用現価の額」とは、課税時期までに建物に使われた建築費用のこと。ただし、残りの建築費用相当額を現金で受け取れば、当然ながら相続税・贈与税の課税対象となる。(2017/11/22)