日本の自動車は「税金の塊」と揶揄されるほど、さまざまな課税がなされている。だからこそ、廃車(抹消登録)したときの自動車税の還付くらいは忘れずに請求したい。
都道府県税である自動車税は、毎年4月1日時点でクルマを所有している人が12カ月分前払いするもの。だが廃車にすれば、その翌月から計算して「払い過ぎ」になる分が還付される。
還付金の計算は、例えば自動車税3万9500円で6月に抹消登録をすれば、7月から3月までの9カ月分に相当する金額が還付される。つまり、「3万9500円÷12カ月分×9カ月分=2万9600円」が戻ってくるわけだ。
ただし、過去に自動車税の滞納があったり、他の地方税(都道府県税・市町村税)に滞納があったりすれば、その還付金は滞納分に充てられてしまうため、還付金を受け取れないことがある。
還付金が発生するのは、あくまでも抹消登録をしたとき。そのクルマの名義を変更しただけでは還付金は発生しないので注意したい。なお、軽自動車は抹消登録を行っても自動車税は還付されない。(2017/11/16)