相続した家屋の敷地にある庭木や庭石などの「庭園設備」は、建物本体とは別の計算方法で財産評価する。
家屋は地方自治体が決める「固定資産税評価額」が相続税評価額になる。一方、庭木や庭石、池などの庭園設備は、相続発生時に新たに取得すると仮定して算出した購入価格の7割で計算する。また、塀や門は、新たにつくると仮定して算出した建築費から償却費合計額または減価額を控除した金額の7割で評価する。
なお、家屋の建設中に持ち主が死亡し、相続が発生したときは、その家屋の固定資産税評価額は決まっていないため、完成済みの住宅のようには評価できない。そのため、相続開始日までの建築工事の進み具合を踏まえた建築費を計算し、その価格の7割が相続評価額になる。(2017/04/13)