会社が得意先と観戦するために確保した野球場などの年間シーズン予約席料金は、「交際費」として会計処理する。損金にできるのは800万円までとなっている。
座席(シート)に社名などを記載することで「PRにつながる」と会社が考えても、全額が損金になる「広告宣伝費」にはできない。
交際費は基本的に支出の対価として商品やサービスを受けたときに計上する。シーズン予約席はプロ野球などが開幕した時点でサービスを受けられるものなので、損金算入時期は「開幕日」で会計処理する。消費税の課税仕入れの計上時期も同様だ。(2017/05/21)