年金払積立傷害保険は、けがや死亡の時に払われる傷害保険金と、決められた時期に支給される年金形式の給付金がセットになった商品だ。
企業がこの保険に加入し、被保険者を従業員全員、年金給付金の受取人を会社、傷害保険金の受取人を従業員にしたときは、保険料の1割を福利厚生費として損金に算入し、9割を資産に計上しなくてはならない。
資産計上した保険料は、払い込み終了により年金給付金を受けることになった時点から、給付金の受取額に応じて損金にする。保険事故が起きて傷害保険金が支払われたときや、従業員の退職など契約者でなくなったときは、その全額を取り崩して損金に算入する。(2017/04/21)