少額減価償却資産

購入年度に全額損金


 事業用の固定資産は法定耐用年数に応じた期間で毎年損金にする「減価償却」をしなければならないが、取得価格が10万円未満の「少額減価償却資産」は購入して使い始めた年に全額を損金にできる。

 

 例えばDVDのレンタルショップが貸し出し用に仕入れたDVDは、少額減価償却資産として必要経費になる。顧客が実際にその商品を借りたかどうかではなく、棚に陳列するなどレンタル可能な状態にした年に損金計上する。

 

 少額減価償却資産は必ず一年で全額損金にしなければならないわけではなく、減価償却することも可能だ。(2017/04/18)