相続税額を計算する際、居住用の土地の評価額を8割減らせる「小規模宅地の特例」は、被相続人が生前住んでいた場所であれば、土地の330㎡の部分まで利用できる。
両親と子どもが660㎡の宅地にある住宅に住んでいたとして、父の死亡で母が土地すべてを相続すると、土地の半分までしか特例を適用できない。そして母親が死亡して土地の全てを子が相続する時も、また半分についてしか特例を使えない。
しかし母と子で330㎡ずつ相続して小規模宅地の特例を利用すると、一度目の相続での税負担は変わらなくても、その後に母が死亡した時には子が相続する330㎡すべてに小規模宅地の特例を活用できる。特例を利用する際には、将来的に訪れるだろう次の相続も見据えて活用したい。(2017/08/22)