相続税額を計算する際に居住用の土地の課税価格を8割減らせる「小規模宅地の特例」は、土地の330㎡の部分まで利用できる。
両親と子どもが660㎡の宅地にある住宅に住んでいたとして、父の死亡で子どもが土地すべてを相続すると、土地の半分までしか特例を適用できない。
しかし、一次相続で母と子が330㎡ずつ相続しておけば、その後に母が死亡したときにも子どもは再び小規模宅地の特例をフル活用できることになるため、二次相続を見据えて活用したい。(2017/04/30)