家賃収入は支払期日に計上

滞納でも課税対象に


 家賃収入は、賃借人と取り決めている毎月の支払日に計上する。税務上は、たとえ滞納があっても、支払日には家賃を受け取ったものとされ、税金がかけられる。貸し倒れが確定したときは、その年の経費として処理する。

 

 なお、支払日を決めていない契約なら支払いを受けた日に計上する。数年分の家賃をまとめて受け取ったのであればその全額を受け取った年の収入金額として申告する。(2017/04/16)