宅地の資産評価は、土地の登記簿上でひとつの土地として登記されている「一筆」ごとに評価するのではなく、土地の取得者ごと、かつ利用単位ごとに評価する。
そのため、一筆の土地を区分し、一方を土地所有者が自宅として使い、もう一方を他人に貸しているときの資産評価は、それぞれの土地ごとに行う。
また、登記簿上で二筆の土地でも、そのふたつの土地の両方にまたがって自宅を建てるなら、資産評価上はひとつの土地と判断する。(2017/04/15)