婚姻期間が20年を超えた夫婦間で住宅や住宅取得資金を贈与するときは、贈与税の基礎控除額110万円に加え、2千万円まで非課税になる特例を利用できる。
この非課税制度は、時価よりも低い価格で住宅を渡したときにも適用される。例えば5千万円の住宅を配偶者に3千万円で売ったのであれば、その差額の2千万円に贈与税が掛けられることはない。
なお、制度は同じ配偶者からの贈与では一生に一度しか使えない。異なる配偶者への贈与なら再度使うことも可能だが、婚姻20年で制度を利用し、その後に離婚して別の人と再婚し、さらに20年経たないと適用できないので、なかなか該当者はいないだろう。(2017/04/18)