夫婦共同で住宅を購入

持分割合と資金負担割合が異なると贈与に


 夫婦共同で住宅を購入したときに、購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっていると、一方が本来支払うべき分より多く負担していることになり、財産の移転があったとみなされるので、贈与税の納税が必要になる。

 

 3千万円の住宅の所有権の登記を夫婦で半分ずつとしたとすると、持分はそれぞれ1500万円になる。このとき、購入資金の負担が夫1千万円、妻2千万円だとすると、持分との差額500万円が妻から夫への贈与になる。贈与税の基礎控除額110万円を超える部分は課税対象になる。(2017/05/17)