外国籍を取得した子ども

相続は日本の法律を適用?


 国際結婚などで、子が外国籍を取得することは珍しくない。日本に住む親が、海外に暮らす子に財産を相続させる際、どちらの国の法律に従えばよいのだろうか。

 

 基本的には、国税通則法第36条で「相続は、被相続人の本国法による」と定められていることから、被相続人が日本籍であれば、その相続は日本の法律に基づくことになる。

 

 相続人全員が外国籍であっても、被相続人が外国で暮らしていても、被相続人が日本人であれば、日本の法律が適用される。

 

 法定相続人の範囲や相続の順位、相続の承認や放棄など、すべて日本流で行われることになる。ただし、国によっては適用外となる相続財産がある。例えば、被相続人が日本人であっても、アメリカや中国では、現地で所有する不動産の相続は、その国の法律に従わなければならない。一方で、韓国などは、現地で所有する不動産の相続は日本の法律に従う。(2017/07/10)