社員の個人的な旅行の費用を会社が支払うと、税法上では社員が旅費分の給与を受け取ったことになり、給与課税される。
しかし、日本で長期間働いている外国人スタッフに会社が支払う帰国旅費は、その帰国が通常の経路、方法によるもので、経済的・合理的な金額であれば、外国人の労働環境の特殊性に対する配慮に基づき、給与課税の対象とされていない。
また、外国人スタッフの配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための旅費を会社が負担したときも、同様の条件を満たせば所得税は課税されない。ただし、頻繁に帰国しているスタッフへの旅費負担すべてが給与課税の対象外というわけではなく、その頻度について国税庁は、通達で「おおむね1年以上の期間ごと」までとしている。(2017/04/02)