東京オリンピックの開催や円安を背景に、外国人による日本の不動産購入の動きが活発だが、新たなトラブルも発生している。例えばお国柄によっては固定資産税という概念を理解できず、納税しない人もいるそうだ。
外国人が固定資産税を滞納しても、担当官が外国まで税金を取り立てに行くことはなく、日本国内にある財産を差し押さえることになる。しかし、日本国内に差し押さえる財産がなければ、滞納処分を執行停止することになる。
執行停止の状態が3年続くと納税義務が消滅してしまうが、これを「不納欠損」という。また、徴収不能が明らかであれば、3年の経過を待たずに「不納欠損」となる。(2017/07/23)