取引先への貸付金や売掛金を免除した会社は、その免除分が取引先の利益になるため、基本的に寄付金として会計処理し、損金算入は制限される。
ただし、取引先が会社更生法や民事再生法による更正手続きをしたときは「貸倒損失」として損金処理できる。債務超過の状態が続いて弁済が受けられないときも同様だ。
さらに売掛金については、取引先の支払能力の悪化による取引停止のあと、1年間弁済がないときや取り立てのための費用が売掛金総額を上回るときにも、免除分の損金計上が可能だ。(2017/05/24)