家屋の増改築を行うと資産価値が上がる。そのため固定資産税評価額はその増改築分を加味した価格に評価替えされる。しかし、固定資産税の評価替えは、3年に1度(前回は平成27年度、次回は平成30年度)で、1月1日の現況をもとに評価される。
増改築時には、評価替えの基準年度ではなくても再評価が行わることになっているが、再評価が相続税の申告期限に間に合わないことがある。その際は物件の近くにある同様の材質、工法で増改築された物件の評価額を参考に評価するとされている。
しかし、実際には、参考にできる建物が都合よく見つからないケースが多い。こうしたときは、その増改築にかかった費用の70%相当額で評価される。増改築から相続・贈与までの間があると、増改築費用から減価償却費相当額を差し引いた額の70%で評価。ただし、この方法では、実際に市町村に再評価を依頼して算出させる評価額より高くなってしまうことがある。(2017/07/05)