国税は一括納付が基本だが、病気で働けない人や治療費捻出のために納税資金がない人は1年以内の分割納付(納税猶予)ができる。
利用するには、国税の納期限から半年以内に申請書を提出する。猶予を受ける金額が100万円超で猶予期間が3カ月超のときは、猶予金額に相当する担保を提供しなければならない。
ほかに制度を利用できるのは、財産が災害や盗難にあったときや、事業の廃業・休業のときとなっている。(2017/06/02)