固定資産税は納税者の自主性に基づく申告納税制度ではなく、自治体が一方的に税額を決定する賦課課税となっている。そのため納税者はその税額が正確かどうかを調べるのは難しい。だが、毎年4月から6月にかけて自治体から送付されてくる「課税明細書」くらいはじっくり見てみたい。
この書類には、固定資産税の金額、土地建物の価格(評価額)、課税標準額が記載されているが、ここに「小規模住宅用地」と書かれていれば注意しよう。330平方メートル以下の宅地を相続した場合、「小規模住宅」の特例が適用され、土地の評価額が8割減となるからだ。
また、バリアフリーの改修工事をした際にも、床面積100平方メートル相当まで3分の1減額、断熱工事などの省エネ対策では3分の1減額などの処置がある。これらが適用されていない場合は自治体に確認すべきだ。
税額が高すぎると思えば、縦覧制度を利用してご近所の土地と比較するほか、建物の構造に基づく家屋明細書が合っているかどうかの鑑定を建築士に依頼する手もある。なお、課税ミスが認められた場合、還付は地方税法上、過去5年分に限られる。(2017/06/08)