建物や機械装置などの固定資産を修理する予定があるなら、黒字がある年度内に修理すれば、赤字のときと違って利益を圧縮できるので税金面ではお得だ。
ただし、固定資産の修理や改良に関する支出のすべてが経費となる「修繕費」というわけではなく、固定資産の原状回復や、維持管理のための支出であることが経費化の条件となる。
固定資産を長持ちさせる目的や価値を高めるための支出(資本的支出)は経費にできないので、年度内に修理をしても利益を圧縮できない。
しかし、資本的支出に該当する支出であっても、20万円未満または3年以内の周期の修理・改良なら損金にすることが可能だ。また、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでなく、60万円未満または資産の取得価格の1割以下の修理なら経費に計上できる。(2017/05/22)