顧客や卸売業者に無料で渡す商品などは、販売促進の一環であれば「販売促進費」として損金にできる。
例えば自転車販売店が商品の購入者へ数百円の交通傷害保険の支払保険料を肩代わりしたときは、販売促進費に計上する。
しかし、商品券や旅行券など経済的利益が高いものを渡すと「交際費」となり、損金にできない。販売促進費と交際費のいずれの費用に該当するのかは、税務調査でもこと細かく調べる部分なので間違いのないようにしたい。(2017/04/10)